交通事故が発生した時の対応について
万一交通事故を起こしてしまったら、あわてずに落ち着いて次の対応してください。
1.けが人を救護する
事故現場に怪我人がいる場合は、119番でまず救急車を呼んでください。
たとえ軽いケガであっても、被害者の方に付き添い、病院で診察を受けてもらいましょう。
2.道路上の危険防止
他の車などの妨げにならないように安全な場所に車・バイクを移動します。車が動かない場合はレッカー車を手配してください。
路上に停車される場合は、停止表示機材や発炎筒を利用し後続車に十分注意してください。
3.警察へ連絡する
人身事故の場合は、人身事故であることを正しく警察に届け出てください。
加害者は警察への報告する義務があり、また被害者の人が届け出ることも必要です。
(ケガをした場合は人身扱いの届出が重要)
警察への届出がないと「交通事故証明書」が交付されません。
保険金請求には「交通事故証明書」が原則必要です。
4.事故の状況と相手の方の連絡先を確認する
- 事故発生の日時・場所
記憶は薄れて事故の状況があいまいになることがあるので、事故直後に、事故現場の状況見取図や事故経過、写真などのメモや記録を残しておきましょう。
- 相手(被害者)の住所・氏名・連絡先
- 相手の車の登録番号(ナンバー)
- 自賠責保険証明書番号、自動車保険の会社名
- 届出の警察・担当官
- 事故の状況・原因
- 目撃者がいる場合はその方の連絡先
相手方と事故の状況でトラブルなる場合もあり、その際に第三者の証言は大変効果があるので、通行人や近所の人など交通事故を目撃した人がいれば、その証言をメモしておきましょう。また、いざという時に証人になってもらえるよう依頼しておきましょう。
事故の現場での示談・口約束はしないでください。
5.三井住友海上へ連絡する
事故が発生したら、三井住友海上自賠責保険事故受付窓口までご連絡ください。
円満な解決のためには、加害者の方が被害者の方に対して、お見舞い、お詫び、死亡事故の場合の葬儀参列などできる限り誠意をつくすことが何より大切です。
原付
250cc以下
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保険始期日の1ヶ月前から7日前までご契約することが可能です。
ご契約期間は1、2、3、4、5年間の中から選べます。料金のお支払方法はクレジットカード払い(一括払い・リボ払い)のみになります。
ご契約者住所宛に、およそ1週間で自賠責保険証明書(『保険標章(ステッカー)』も同封)をお送りします。
ご契約の対象となるバイクは排気量が250cc以下のバイク・原付(原動機付自転車)になります。
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