自賠責保険に加入してないと、どうなりますか?自賠責Q&A
自賠責保険に加入しないで運転すると、法律等により処罰されます。
(1年以下の懲役または50万円以下の罰金、さらに道路交通法上の違反点数6点となり、運転免許停止処分がなされる。)
自賠責保険(自動車損害賠償責任保険)は法律で定められた強制保険です。
自動車損害賠償保障法により、すべてのバイク・原付(自動車)は自賠責への加入が義務づけられていますので必ず加入しなくてはなりません。
原付や軽二輪車には車検がないので、継続契約を忘れがちなので保険の満期には注意してください。
自賠責保険インターネット契約について、お客様からよくご質問いただいております問題とその答えを、わかりやすくご説明いたします。
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「原動機付自転車・排気量250cc以下バイク」
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保険始期日の1ヶ月前から7日前までご契約することが可能です。ご契約期間は1、2、3、4、5年間の中から選べます。
料金のお支払方法はクレジットカード払い(一括払い)のみになります。
ご契約者住所宛に、およそ1週間で自賠責保険証明書(『保険標章(ステッカー)』も同封)をお送りします。ご契約の対象となるバイクは排気量が250cc以下のバイク・原付(原動機付自転車)になります。
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