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保険金が支払われない場合はありますか?自賠責Q&A

「あります」
以下のような場合、保険金の支払いは受けられません。

  1. 運転者の自損事故
    ガードレールや壁などに衝突するなど、被保険者自身が起こしたような場合。
  2. 運行供用者が次の3条件をすべて立証できる場合
    ・バイクの運転について過失がなかったこと。
    ・被害者または第三者(運転者以外)に故意・過失があったこと。
    ・バイクに欠陥がなかったこと。
  3. 被保険者の故意
    保険の契約者または被保険者の悪意・故意によって生じた損害。
  4. 重複している契約
    1台のバイクに自賠責保険の契約が重複してついているときは、もっとも早く契約したものから支払われ、他の契約からは重複して支払われません。

自賠責保険では、バイク・原付を運転中に他人を死亡させたり、ケガをさせた時の対人賠償(損害賠償責任)を補償します。人身事故のみがお支払いの対象です。
相手のクルマ・バイクやガードレール・電柱などの物の対物損害や、バイクの運転者であるご自身のケガ・死傷された場合などの損害は自賠責ではカバーすることはできません。

自賠責の支払い限度額は死亡3,000万円、後遺障害4,000万円、傷害120万円ですので、高額な損害賠償事故では、事故を起こしてしまった相手(被害者)に対する補償が自賠責だけでは不足する場合があります。
自賠責の支払い限度額を超える人身事故、対物・物損事故への備えが必要です。

自賠責保険インターネット契約について、お客様からよくご質問いただいております問題とその答えを、わかりやすくご説明いたします。
また商品に関する疑問・質問がある場合には、お気軽にお問い合わせください。

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保険始期日の1ヶ月前から7日前までご契約することが可能です。ご契約期間は1、2、3、4、5年間の中から選べます。
料金のお支払方法はクレジットカード払い(一括払い)のみになります。
ご契約者住所宛に、およそ1週間で自賠責保険証明書(『保険標章(ステッカー)』も同封)をお送りします。ご契約の対象となるバイクは排気量が250cc以下のバイク・原付(原動機付自転車)になります。

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