加害者
加害者(かがいしゃ)とは?自賠責保険用語
よくご質問いただくわかりにくい保険用語のご説明。
自賠責保険についてのお客様からよくご質問いただいております、わかりにくい用語をご説明いたします。
「加害者」
交通事故の場合、相手方に死傷をさせた側の人のことをいい(一般的に運転者)、この場合には「被害者」の人よりも過失が小さくても、「加害者」という言葉を用いられて、両者がケガをした場合などは両者が被害者兼加害者という場合もあります。
「加害者請求」
「加害者」が「被害者」に損害損害金の全額、あるいは一部を支払った後に、「加害者」が自分の加入している自賠責保険会社に保険金を請求することです。 (実際に被害者に支払った金額を限度に請求できますので、領収書など支払いを証明する書類が必要です。)
「加害者と3つの責任」
交通事故を起こすと運転者は3つの責任を負うことになります。
・民事上の責任
「加害者」は「被害者」に与えた損害を金銭で賠償する責任があります。
その賠償責任に対して自賠責保険や任意保険から保険金として「被害者」の方に支払われます。
自賠責保険では人身事故による損害賠償責任が補償されます。
「被害者」の方に対する治療費、通院費、入院費、休業補償、後遺障害がある場合は逸失利益・慰謝料の補償。死亡の場合は、逸失利益に対する補償、精神的損害に対する慰謝料、葬儀費用などの支払われます。
ただし物損事故に対する賠償や自賠責の保険金額を超える金額については、補償されません。
・刑事上の責任
刑法上、懲役、禁錮、罰金(業務上過失致傷罪・業務上過失致死罪・業務上傷害罪)などがあります。
・行政上の責任
公安委員会から交通反則金や運転免許証の停止や取り消しなどの行政処分があります。
自賠責保険用語集
よくご質問いただくわかりにくい保険用語のご説明。
自賠責保険についてお客様からよくご質問いただいております、わかりにくい用語をご説明します。
バイク保険用語集
よくご質問いただくわかりにくい保険用語のご説明。
バイク保険や自動車保険についてお客様からよくご質問いただいております、わかりにくい用語をご説明します。
自賠責インターネット契約に関するお問い合わせは下記までお願いします
三井住友海上火災保険WEBバイクチームまでご連絡ください
電話番号:0120-870321
受付時間:9:15-17:00 月~金曜日(除く祝日・年末年始)

 |
「原動機付自転車・排気量250cc以下バイク」
三井住友海上のバイク自賠責保険オンライン契約>>
保険始期日の1ヶ月前から7日前までご契約することが可能です。ご契約期間は1、2、3、4、5年間の中から選べます。
料金のお支払方法はクレジットカード払い(一括払い)のみになります。
ご契約者住所宛に、およそ1週間で自賠責保険証明書(『保険標章(ステッカー)』も同封)をお送りします。ご契約の対象となるバイクは排気量が250cc以下のバイク・原付(原動機付自転車)になります。
|
バイク自賠責の補償内容|保険料|用語集|サポート体制|注意事項|必要書類|お申込み
|