慰謝料
慰謝料(いしゃりょう)とは?自賠責保険用語
よくご質問いただくわかりにくい保険用語のご説明。
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「慰謝料」
交通事故による慰謝料とは、精神的・肉体的な苦痛などを損害と考え、その損害を賠償するために支払われる金銭のことです。
精神的・肉体的な苦痛などに対する補償・傷害による損害 1日につき4,200円支払われます。
対象日数は治療日数、ケガの様態によって治療期間の範囲内で決められます。原則として、治療期間か実治療日数の2倍のいずれか少ない日数に4,200円をかけます。
被保険者本人の慰謝料、遺族の慰謝料・死亡による損害 死亡本人への慰謝料350万円。 遺族への慰謝料、遺族の人数により550万円~750万円。 被害者に扶養者がいる場合は200万円加算されます。
精神的・肉体的な苦痛などに対する補償等・後遺障害による損害 神経系統・精神・胸腹部臓器に著しい障害をのこして常時介護を要する後遺障害は1,600万円(被扶養者有は1,800万円) 随時介護が必要な場合は1,163万円(被扶養者有は1,333万円)また、初期費用として常時介護の場合500万円、随時介護の場合205万円加算されます。 それ以外の場合 障害の程度により、第1級1,100万円~第14級32万円
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