自動車損害賠償保障法(自賠法)
自動車の運行によって人の生命または身体が害された場合の損害賠償を保障する制度を確立することによって、被害者の保護を図ること、自動車運送の健全な発達に資することを目的として制定された法律です。
(昭和三十年七月二十九日法律第九十七号)
最終改正:平成一九年五月一六日法律第四七号
原付
250cc以下
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「原動機付自転車・排気量250cc以下バイク」
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