自動車損害賠償保障法|第六章 罰則
第八十六条の二 第八十四条の二第一項の規定に違反した者は、三年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第八十六条の三 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
一、第五条の規定に違反した者
二、第二十三条の九第一項の規定に違反して、その職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために使用した者
三、第八十四条の二第二項又は第三項の規定に違反した者
第八十七条 偽りその他不正の手段により、自動車損害賠償責任保険証明書若しくは自動車損害賠償責任共済証明書又は保険標章、共済標章若しくは保険・共済除外標章の交付又は再交付を受けた者は、六月以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
第八十七条の二 第十六条の八第四項(第二十三条の三第一項において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した者は、百万円以下の罰金に処する。
第八十八条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一、第八条又は第九条の三第一項若しくは第二項(第九条の五第三項及び第十条の二第四項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
二、第二十三条の二第一項(第二十三条の三第一項において準用する場合を含む。)又は第八十二条の二第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくはこれらの規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をした者
三、第二十八条の四第三項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をした者
第八十八条の二 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした指定紛争処理機関の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。
一、第二十三条の十五第一項の規定による許可を受けないで紛争処理業務の全部を廃止したとき。
二、第二十三条の十六の規定に違反して帳簿を備え付けず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。
三、第二十三条の十七第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたとき。
第八十九条 次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。
一、第九条の三第三項(第九条の五第三項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
二、第八十四条の二第四項の規定に基づく国土交通省令の規定に違反した者
三、第八十五条第一項の規定による提示を拒み、又は妨げた者
第九十条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して、第八十六条の三第一号若しくは第二号又は第八十七条から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
第九十一条 保険会社又は組合が次の各号のいずれかに該当する場合には、保険会社の取締役若しくは執行役(保険業法第二条第九項に規定する外国損害保険会社等にあつては、その日本における代表者。以下同じ。)又は組合の理事は、百万円以下の過料に処する。
一、第十六条の六(第二十三条の三第一項において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
二、第二十三条の十二第二項の規定による説明若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の説明若しくは資料の提出をしたとき。
三、第二十四条第一項又は第二項の規定に違反したとき。
四、第二十八条の四第四項の規定による命令に違反したとき。
2.保険会社又は損害保険料率算出団体が第二十六条の三の規定による命令に違反したときは、保険会社の取締役若しくは執行役又は損害保険料率算出団体の理事は、百万円以下の過料に処する。
3.組合が第二十七条第三項(第二十七条の二第一項及び第二項において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反したときは、組合の理事は、百万円以下の過料に処する。
第九十二条 偽りその他不正の手段により、第十六条の五第一項(第二十三条の三第一項において準用する場合を含む。)の規定による説明(第十六条の五第五項(第二十三条の三第一項において準用する場合を含む。)の規定により書面による説明等を行つたものとみなされる場合における説明を含む。)を受けた者は、十万円以下の過料に処する。
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