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自動車損害賠償保障法|第一章 総則

(この法律の目的)
第一条  この法律は、自動車の運行によつて人の生命又は身体が害された場合における損害賠償を保障する制度を確立することにより、被害者の保護を図り、あわせて自動車運送の健全な発達に資することを目的とする。
(定義)
第二条 この法律で「自動車」とは、道路運送車両法 (昭和二十六年法律第百八十五号)第二条第二項に規定する自動車(農耕作業の用に供することを目的として製作した小型特殊自動車を除く。)及び同条第三項 に規定する原動機付自転車をいう。
2.この法律で「運行」とは、人又は物を運送するとしないとにかかわらず、自動車を当該装置の用い方に従い用いることをいう。
3.この法律で「保有者」とは、自動車の所有者その他自動車を使用する権利を有する者で、自己のために自動車を運行の用に供するものをいう。
4.この法律で「運転者」とは、他人のために自動車の運転又は運転の補助に従事する者をいう。







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原付
250cc以下

「原動機付自転車・排気量250cc以下バイク」
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保険始期日の1ヶ月前から7日前までご契約することが可能です。
ご契約期間は1、2、3、4、5年間の中から選べます。料金のお支払方法はクレジットカード払い(一括払い・リボ払い)のみになります。
ご契約者住所宛に、およそ1週間で自賠責保険証明書(『保険標章(ステッカー)』も同封)をお送りします。

ご契約の対象となるバイクは排気量が250cc以下のバイク・原付(原動機付自転車)になります。

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