通知義務
通知義務(つうちぎむ)とは?自賠責保険用語
よくご質問いただくわかりにくい保険用語のご説明。
自賠責保険についてのお客様からよくご質問いただいております、わかりにくい用語をご説明いたします。
「通知義務」 契約時に作成した申込書の記載内容のうち所定の事項について、保険期間の中途で住所など変更が生じたとき、あるいは、災害や事故が発生したとき、契約者または被保険者は保険会社に通知しなければならないことをいいます。
事故が発生した場合には、事故の日から30日以内に事故発生の状況および傷害の程度などをご連絡ください。ご連絡がない場合は、保険金をお支払いできないことがありますのでご注意ください。
自賠責保険用語集
よくご質問いただくわかりにくい保険用語のご説明。
自賠責保険についてお客様からよくご質問いただいております、わかりにくい用語をご説明します。
バイク保険用語集
よくご質問いただくわかりにくい保険用語のご説明。
バイク保険や自動車保険についてお客様からよくご質問いただいております、わかりにくい用語をご説明します。
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「原動機付自転車・排気量250cc以下バイク」
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保険始期日の1ヶ月前から7日前までご契約することが可能です。ご契約期間は1、2、3、4、5年間の中から選べます。
料金のお支払方法はクレジットカード払い(一括払い)のみになります。
ご契約者住所宛に、およそ1週間で自賠責保険証明書(『保険標章(ステッカー)』も同封)をお送りします。ご契約の対象となるバイクは排気量が250cc以下のバイク・原付(原動機付自転車)になります。
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