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「人身傷害保険金」
事故で死傷をされた場合に、治療費や働けないあいだの収入(休業損害)や精神的損害、逸失利益、将来の介護費用、葬儀費などが補償されます。
通常は相手からの賠償金の支払いを受ける場合、自己の過失分が減額されて支払われますが、減額された過失相当額を含む損害額に対して保険金額を限度に支払われます。
ご契約のバイクに搭乗中の事故によりケガをした場合、損害について、被保険者1名につきそれぞれの保険金額を限度に人身傷害保険金が支払われます。また、実際に負担した損害防止軽減費用、権利保全行使費用をあわせてお支払いいたします。保険金の支払方法は次のいずれかになります。
- 先払い…損害について、被保険者の過失分を含めて、相手方の賠償に先行して支払われる。
- 後払い…損害について、相手方からの賠償の後、その賠償額を差し引いて支払われる。
- 自己過失分払い…損害について、被保険者の過失分のみ支払われる。
【注1】損害とは治療費、休業損害、精神的損害、逸失利益、将来の介護料、葬儀費用等をいいます。また損害額は、約款に記載された基準に従って三井住友海上が認定をおこないます。
【注2】労働者災害補償制度(労災)等による給付が支払われる場合は、原則としてその金額を差し引いて保険金が支払われます。
【注3】ケガの治療を受ける場合、健康保険などの公的制度をご利用ください。
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