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「搭乗者傷害」
ご契約のバイクに搭乗中の人(運転者含む)のケガで死亡・後遺障害を負った、もしくは入院または通院したときに搭乗者傷害保険金が支払われます。
入院と通院はケガをした部分と症状(例 部位:足首/症状:骨折)に応じて保険金をお支払いします。他の傷害保険、各種社会保険、生命保険などとは関係なく支払われます。
「死亡保険金(搭乗者傷害(死亡・後遺障害)特約)」…事故の日からその日を含めて180日以内に死亡された場合に、保険金額の全額をお支払いします。
「後遺障害保険金(搭乗者傷害(死亡・後遺障害)特約)」…事故の日からその日を含めて180日以内に後遺障害が生じた場合に、その程度に応じて保険金額の4%~100%を乗じた額をお支払いします。
「医療保険金(搭乗者傷害(部位・症状別)特約)」…ご契約のバイクを搭乗中の事故によりケガをして、事故の日からその日を含めて180日以内に入院または通院された場合に、次の金額をお支払いします。
- 入院・通院の日数が5日未満の場合:
5日未満入通院給付金として一律1万円。
- 入院・通院の日数が5日以上の場合:
部位・症状別入通院給付金として傷害の部位(例えば足首)・症状(例えば骨折)に応じた金額。
治療中でも医療保険金をお支払いします
部位・症状が確定後すぐに医療保険金を受け取れますので、当座の費用にご利用いただけます。
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