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「傷害危険限定(自損傷害・無保険車傷害)特約」
人身傷害保険の補償対象となる事故の範囲を自損傷害と無保険車傷害に限定。
ご契約のバイクを運転中にガードレールに衝突し運転者がケガをした場合など、自賠責保険等または政府の保証事業からの支払いが受けられない事故によりケガをした場合に限り、人身傷害保険金が支払われます。あわせて、無保険者等との事故により死亡した場合または後遺障害が生じた場合に無保険車傷害保険金が支払われます。
「自損傷害」…ご契約のバイクを運転中に電柱に衝突し運転者がケガをした場合など、自賠責保険等または政府の保障事業からお支払いを受けられない事故によりケガをしたとき。
「無保険車傷害」…無保険のお車等との事故により死亡した場合または後遺障害が生じたとき。
詳しいご説明は三井住友海上火の契約のご案内でご確認ください。
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