自賠責保険とは?
自賠責保険(自動車損害賠償責任保険)は法律(自動車損害賠償保障法(自賠法))で、自動車や原付を使用する際に加入が義務つけられている強制保険です。
自賠責は、自動車による人身事故の被害者や遺族の救済する目的としたもので、運転中に他人を死亡させたり、ケガをさせた時の対人賠償(損害賠償責任)が補償されます。自賠責は人身事故のみが補償の対象です。
自動車や250cc以上のバイクの場合は、車検に自賠責が必要なため、車検ごとに自賠責の更新をおこないます。しかし車検のない250cc以下のバイク・原付バイク場合は、自賠責保険に加入しているつもりでも知らぬ間に有効期限が切れている場合があるので、十分注意しましょう!
自賠責に加入しないで運転すると法律等により処罰されます。
これに違反すると自動車損害賠償保障法違反により、「1年以下の懲役または50万円以下の罰金」の刑事罰。
さらに無保険での運転は交通違反になり、「交通違反点数6点」道路交通法違反(無保険運行)で6点減点の行政処分となり、即、免許停止処分になります。
また、自賠責保険に加入している場合には「自賠責保険証明書」を運転するときは必ず所持していなければなりません。「自賠責保険証明書」をバイクや原付に積んでいなかったり、備え付けていなかった場合は、自動車損害賠償保障法違反により、「30万円以下の罰金」の刑事罰。
補償内容
傷害による損害
治療関係費、文書料、休業損害、慰謝料が支払われます。
支払い限度額…被保険者1名あたり最高120万円まで
後遺障害による損害
身体に残った後遺障害の程度に応じた等級により逸失利益および慰謝料が支払われます。後遺障害とは、事故により身体の回復が困難と見込まれる障害が残ったために、労働能力や日常生活に支障があると思われる場合をいいます。
支払い限度額…被保険者1名あたり後遺障害の程度により
- 神経系統・精神・胸腹部臓器に著しい障害をのこして介護を要する後遺障害
- 常時介護を要する場合…最高4,000万円まで
- 随時介護を要する場合…最高3,000万円まで
- 1、以外の後遺障害(障害の程度による)
- 第1級…最高3,000万円まで~第14級…最高75万円まで
死亡による損害
葬儀費、逸失利益、被害者本人の慰謝料および遺族の慰謝料が支払われます。
支払い限度額…被保険者1名あたり最高3,000万円まで
死亡するまでの傷害による損害
治療関係費、文書料、休業損害、慰謝料が支払われます。
支払い限度額…被保険者1名あたり最高120万円まで
被害者請求
自賠責保険では「被害者」から直接、「加害者」の契約している自賠責の損害保険会社等に損害賠償額の支払いを請求することができます。
加害者から賠償が受けられなかった場合、または当座の出費をまかなうための内払金や仮渡金制度があります。
政府の保障事業
ひき逃げされ加害者がわからない、事故の相手が無保険車(自賠責保険未加入)や盗難車による人身事故で被害を受けた人については、自賠責保険(自賠責共済)から救済が受けられない場合があります。
このような被害者の対し、政府(国土交通省)が保障事業をおこない、損害の補てんをおこなう救済制度(政府の保障事業)があります。保障事業への請求は業務委託を受けた損害保険会社などで受け付けています。
バイク排気量:125cc以下(原動機付自転車・原付)
| 保険期間 | 1年間 | 2年間 | 3年間 |
| 保険料金 | 6,960円 | 8,790円 | 10,580円 |
| 4年間 | 5年間 | ||
| 12,340円 | 14,070円 | ||
バイク排気量:125cc超~250cc以下(検査対象外軽自動車・二輪)
| 保険期間 | 1年間 | 2年間 | 3年間 |
| 保険料金 | 8,620円 | 12,080円 | 15,470円 |
| 4年間 | 5年間 | ||
| 18,790円 | 22,050円 | ||
自家用乗用車
| 保険期間 | 12ヶ月間 | 13ヶ月間 | 24ヶ月間 |
| 保険料 | 13,850円 | 14,570円 | 22,470円 |
| 25ヶ月間 | 36ヶ月間 | 37ヶ月間 | |
| 23,170円 | 30,910円 | 31,600円 |
軽自動車(検査対象車)
| 保険期間 | 12ヶ月間 | 13ヶ月間 | 24ヶ月間 |
| 保険料 | 12,090円 | 12,670円 | 18,980円 |
| 25ヶ月間 | 36ヶ月間 | 37ヶ月間 | |
| 19,540円 | 25,730円 | 26,280円 |
小型二輪自動車
| 保険期間 | 12ヶ月間 | 13ヶ月間 | 24ヶ月間 |
| 保険料 | 9,280円 | 9,620円 | 13,400円 |
| 25ヶ月間 | 36ヶ月間 | 37ヶ月間 | |
| 13,740円 | 17,450円 | 17,780円 |
平成20年4月1日以降が始期日のご契約に適用される自賠責保険料が改定※されて、料金が平均では約24%の引き下げとなりました。
※改定率は期間・車種等により異なり、一部引き上げになる場合もございます。
【注】ナンバープレートが交付された時のお住まいの場所によって保険料が異なります。例えば本州と八丈島では保険料が異なります。お間違いなきようお願いいたします。
三井住友海上火災保険株式会社三井住友海上カスタマーセンターまでご連絡ください
電話番号:0120-870-321
受付時間:9:00-17:00 月~金曜日(除く祝日・年末年始)
詳しいご説明は三井住友海上の契約のご案内でご確認ください。
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