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自賠責保険(自動車損害賠償責任保険)は法律で定められた強制保険です。自動車損害賠償保障法により、すべてのバイク・原付(二輪自動車)は自賠責への加入が義務づけられていますので、必ず加入しなくてはなりません!
自賠責では原付などを運転中に他人を死亡させたり、ケガをさせた時の対人賠償(損害賠償責任)が補償されます。(人身事故のみが補償の対象)
インターネットからだから24時間365日、いつでも簡単にご契約・お申込みが可能です。

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現在位置:原付・バイク自賠責保険TOP自賠責保険インフォメーション>自賠責に未加入で人身事故を起こしてしまった場合

自賠責保険に未加入で人身事故を起こしてしまったら…

自賠責に未加入で事故を起こしたら…自賠責保険に未加入の状態で、バイクや原付による人身事故などを起こしてしまった場合は、物を壊してしまった時の対物損害と同じように、全額自己負担になります。
(任意保険に加入していた場合は、自賠責保険で支払われる限度額を超えた金額だけ支払われます。自賠責の支払い限度額は死亡3,000万円、後遺障害4,000万円、傷害治療費120万円)

加害者は当然、自賠責保険を使って、被害者を補償することはできませんが、事故で被害を受けた被害者は政府の保障事業(国土交通省)によって、損害の補償を政府に請求することができます。
このように加害者が自賠責保険未加入で、国が加害者に代わって被害者を救済した場合には、政府が加害者に損害賠償請求することになります。
また、被害者の方が国民健康保険や労働災害補償保険などの社会保険を使用した場合には、国土交通省以外の機関からも加害者に対して損害賠償金が請求される可能性があります。
さらに加害者が弁済しない場合には、土地や建物や給与など財産が差し押さえられ、回収されることになるなど、自賠責保険に未加入の結果とても大変なことになってしまいます。

自賠責保険には必ず加入するようにしましょう!
また、車検のない250cc以下のバイク・原付バイクは、自賠責保険に加入しているつもりでも有効期限が切れている場合があるので、特に十分注意しましょう!

政府の保障事業
ひき逃げされ加害者がわからない、事故の相手が無保険車(自賠責保険未加入)や盗難車による人身事故で被害を受けた人については、自賠責保険(自賠責共済)から救済が受けられない場合があります。
このような被害者の対し、政府(国土交通省)が保障事業をおこない、損害の補てんをおこなう救済制度(政府の保障事業)があります。保障事業への請求は業務委託を受けた損害保険会社などで受け付けています。



さらに自賠責保険未加入による罰則があります。

自賠責保険に加入しない(未加入)で、自動車(バイク・原動機付自転車も含む)を運転した場合、法律により処罰されます。自動車損害賠償保障法に基づき、自賠責保険(共済)への加入は強制で、加入していなければバイクや原付運転することはできません。これに違反すると自動車損害賠償保障法違反により、以下の刑事罰が…
「1年以下の懲役または50万円以下の罰金」

さらに無保険での運転は交通違反になり、道路交通法違反(無保険運行)で6点減点の行政処分となり、即、免許停止処分になります。
「交通違反点数6点」

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料金のお支払方法はクレジットカード払い(一括払い)のみ。
ご契約者住所宛に、およそ1週間で自賠責保険証明書(『保険標章(ステッカー)』も同封)をお送りします。ご契約の対象となるバイクは排気量が250cc以下のバイク・原付(原動機付自転車)になります。
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