自賠責保険に未加入で運転すると、法律等により処罰されます!
自賠責保険に加入しない(未加入)で、自動車(バイク・原動機付自転車も含む)を運転した場合、法律により処罰されます。自動車損害賠償保障法に基づき、自賠責保険(共済)への加入は強制で、加入していなければバイクや原付を運転することはできません。これに違反すると自動車損害賠償保障法違反により、以下の刑事罰が…
「1年以下の懲役または50万円以下の罰金」
さらに無保険での運転は交通違反になり、道路交通法違反(無保険運行)で6点減点の行政処分となり、即、免許停止処分になります。
「交通違反点数6点」
また、自賠責保険に加入している場合には「自賠責保険証明書」を運転するときは必ず所持していなければなりません。「自賠責保険証明書」をバイクや原付に積んでいなかったり、備え付けていなかった場合は、自動車損害賠償保障法違反により、以下の刑事罰が…
「30万円以下の罰金」
自賠責保険証明書は必ずバイク・原付に携帯し、車検のない250cc以下のバイク・原付バイクは、自賠責保険の有効期限切れには十分注意しましょう!
そして必ず自賠責保険には加入しましょう!
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「原動機付自転車・排気量250cc以下バイク」
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保険始期日の1ヶ月前から7日前までご契約することが可能です。ご契約期間は1、2、3、4、5年間の中から選べます。
料金のお支払方法はクレジットカード払い(一括払い)のみになります。
ご契約者住所宛に、およそ1週間で自賠責保険証明書(『保険標章(ステッカー)』も同封)をお送りします。ご契約の対象となるバイクは排気量が250cc以下のバイク・原付(原動機付自転車)になります。
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