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保険金の支払いが受けられる場合

人身事故による損害
バイク・原付(原動機付自転車)の運行によって、他人を傷つけたり、死亡させたりしたために被保険者(保有者または運転者)が損害賠償責任を負担した場合の損害について保険金が支払われます。

傷害による損害後遺障害による損害死亡による損害死亡するまでの傷害

保険金の支払いが受けられない場合

  1. 運転者の自損事故
    ガードレールや壁などに衝突してりして、被保険者自身がしたような場合。
  2. 運行供用者が次の3条件をすべて立証できる場合
    ・バイクの運転について過失がなかったこと。
    ・被害者または第三者(運転者以外)に故意・過失があったこと。
    ・バイクに欠陥がなかったこと。
  3. 被保険者の故意
    保険の契約者または被保険者の悪意・故意によって生じた損害。
  4. 重複している契約
    1台のバイクに自賠責保険の契約が重複してついているときは、もっとも早く契約したものから支払われ、他の契約からは重複して支払われません。

保険金の請求方法、請求できる人

保険金を請求できる人は加害者(被保険者)と被害者です。

加害者 被害者
本請求 加害者がまず被害者に損害賠償金を支払ったうえで、その領収書その他必要書類を添えて保険金の請求します。 加害者から賠償が受けられない場合、加害者の加入している保険会社に直接、診療報酬明細書などの書類を添えて損害賠償額の請求ができます。
内払金請求 治療が長引いてその間の損害が10万円以上になると確認されたときは、総損害額が確定しない場合でもその額を請求することができます。
(実際に被害者に支払った金額を限度に請求できますので、領収書など支払いを証明する書類が必要です。)
治療が長引いてその間の損害が10万円以上になると確認されたときは、総損害額が確定しない場合でもその額を請求することができます。
(診療報酬明細書など損害を証明する書類が必要です。)
仮渡金 請求できません。 当座の出費をまかなうために、前払い金として請求することができます。支払われる金額は次のようになります。
・死亡の場合…290万円
・傷害の場合…その程度に応じ
40万円、20万円、5万円の3段階。

保険請求の受付から支払いまで

請求を迅速・公平に処理するため、三井住友海上の自賠責保険事故受付窓口で受け付けられた請求は、損害保険料率算出機構・自賠責損害調査事務所が調査をし、その結果に基づき三井住友海上が支払保険金を決定して支払います。

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保険始期日の1ヶ月前から7日前までご契約することが可能です。ご契約期間は1、2、3、4、5年間の中から選べます。
料金のお支払方法はクレジットカード払い(一括払い)のみになります。
ご契約者住所宛に、およそ1週間で自賠責保険証明書(『保険標章(ステッカー)』も同封)をお送りします。ご契約の対象となるバイクは排気量が250cc以下のバイク・原付(原動機付自転車)になります。

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