自賠責保険金の支払いが受けられる場合
人身事故による損害
バイク・原付(原動機付自転車)の運行によって、他人を傷つけたり、死亡させたりしたために被保険者(保有者または運転者)が損害賠償責任を負担した場合の損害について保険金が支払われます。
傷害による損害|後遺障害による損害|死亡による損害|死亡するまでの傷害
保険金の支払いが受けられない場合
- 運転者の自損事故
ガードレールや壁などに衝突してりして、被保険者自身がしたような場合。 - 運行供用者が次の3条件をすべて立証できる場合
・バイクの運転について過失がなかったこと。
・被害者または第三者(運転者以外)に故意・過失があったこと。
・バイクに欠陥がなかったこと。 - 被保険者の故意
保険の契約者または被保険者の悪意・故意によって生じた損害。 - 重複している契約
1台のバイクに自賠責保険の契約が重複してついているときは、もっとも早く契約したものから支払われ、他の契約からは重複して支払われません。
保険金の請求方法、請求できる人
保険金を請求できる人は加害者(被保険者)と被害者です。
自賠責保険への請求は、被保険者(加害者)だけでなく被害者からも行うことができます。また、本請求のほか、仮渡金の制度があります。保険金等の請求に必要な書類や手続きの詳細につきましては、保険会社にご相談ください。
| 加害者 | 被害者 | |
| 本請求 | 加害者がまず被害者に損害賠償金を支払ったうえで、その領収書その他必要書類を添えて保険金の請求します。 | 加害者から賠償が受けられない場合、加害者の加入している保険会社に直接、診療報酬明細書などの書類を添えて損害賠償額の請求ができます。 |
| 内払金請求 | 治療が長引いてその間の損害が10万円以上になると確認されたときは、総損害額が確定しない場合でもその額を請求することができます。 (実際に被害者に支払った金額を限度に請求できますので、領収書など支払いを証明する書類が必要です。) |
治療が長引いてその間の損害が10万円以上になると確認されたときは、総損害額が確定しない場合でもその額を請求することができます。 (診療報酬明細書など損害を証明する書類が必要です。) |
| 仮渡金 | 請求できません。 | 当座の出費をまかなうために、前払い金として請求することができます。支払われる金額は次のようになります。 ・死亡の場合…290万円 ・傷害の場合…その程度に応じ 40万円、20万円、5万円の3段階。 |
保険請求の受付から支払いまで
請求を迅速・公平に処理するため、三井住友海上の自賠責保険事故受付窓口で受け付けられた請求は、損害保険料率算出機構・自賠責損害調査事務所が調査をし、その結果に基づき三井住友海上が支払保険金を決定して支払います。
保険金等のお支払いに関する情報の提供
被害者または被保険者が、保険金等が適正に支払われているか否かを自ら判断するために、以下のとおり、保険金等のお支払いに関する情報が、引受保険会社から書面により提供されます。
- 支払基準の概要、お支払い手続きの概要、紛争処理機関の概要(保険金等を請求された時点)
- お支払いした金額、後遺障害の等級とその判断理由、減額の割合とその判断理由(保険金等をお支払いした時点)
- お支払いできなかった場合、その理由(お支払いできないことが確定した時点)
また、上記に加えて必要な追加情報も保険会社に請求することができます。
保険金等のお支払いに関する紛争処理制度
自賠責保険の保険金等について、万一にもご納得いただけなかったときのために、公正中立で専門的な知見を有する裁判外紛争処理機関として国土交通大臣および内閣総理大臣の監督を受ける「財団法人自賠責保険・共済紛争処理機構」が設置されています。この機関は自賠責保険の保険金等の支払いに関する所要の調査を行い、紛争の当事者に対して調停を行います。
この機関のほかにも交通事故に関する相談を受けつけている機関があります。
詳しくは保険会社までお気軽にご相談ください。
詳しいご説明は三井住友海上の契約のご案内でご確認ください。
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